ひとり親控除の金額はいくら?対象者や申請方法をわかりやすく解説!
「ひとり親になったけれど、控除って何?」「年末調整でひとり親控除を申請したいけど、控除額はいくらなんだろう…」
子育てと仕事の両立で忙しい中、税金のことまで考えるのは大変ですよね。
この記事では、ひとり親控除の控除額や、どんな人が対象になるのか、そしてどうやって申請するのかまで、わかりやすく解説します。
これを読めば、あなたが受けられる控除について理解し、安心して申請できるようになりますよ。
そもそも「ひとり親控除」とは?
ひとり親控除とは、子育てをしながら働くひとり親の経済的な負担を減らすために設けられた所得控除制度です。
所得税と住民税が安くなることで、家計の助けになります。
以前は「寡婦控除」や「寡夫控除」と呼ばれていましたが、法律改正により、未婚の方も対象となる「ひとり親控除」に変わりました。
ひとり親控除の「控除額」はいくら?
ひとり親控除の控除額は、所得税と住民税で異なります。
所得税の控除額:35万円
住民税の控除額:30万円
所得控除は、年収から一定額を差し引いて、税金の計算のもとになる所得を減らす仕組みです。
たとえば、所得税の控除額35万円が適用されると、課税所得から35万円が差し引かれて税金が計算されます。これにより、税金の負担が軽くなるというわけです。
「ひとり親控除でどのくらい安くなるの?」と気になる方もいるかもしれませんが、ご自身の年収や家族構成によって変わってきます。まずはこの金額を覚えておきましょう。
ひとり親控除の対象となる条件
「私はひとり親控除の対象になるの?」と疑問に思いますよね。次の4つの条件をすべて満たす人が対象です。
事実婚を含む配偶者がいない
現在、婚姻関係にないことが条件です。
生計を一にする子がいる
ひとり親と生計を共にしている子がいることが条件です。この「子」には、年間の合計所得金額が48万円以下であることなどの所得制限があります。
年間合計所得金額が500万円以下
ひとり親控除は、所得金額に制限があります。年収500万円以上の方は、残念ながら対象外となります。
住民票の続柄に「未届の夫」や「未届の妻」の記載がない
事実婚の相手がいないことが条件です。
ひとり親になったのが「離婚」「死別」「未婚」のいずれであっても、上記の条件を満たせば、ひとり親控除の対象となります。
ひとり親控除はいつから、どうやって申請するの?
「ひとり親控除の申請っていつ、どうやるの?」と、手続きに不安を感じる方も多いでしょう。
会社員やパートの方は、年末調整で申請するのが一般的です。
【年末調整で申請する場合】
毎年11月頃に会社から配られる「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」に、「ひとり親」の欄があるのでチェックを入れましょう。
この書類に記入するだけで、会社がひとり親控除を適用してくれます。
【確定申告で申請する場合】
年末調整で申請し忘れた場合や、個人事業主の方は、翌年に確定申告を行うことでひとり親控除を申請できます。
税務署の窓口で相談したり、国税庁のウェブサイトで書類を作成したりすることもできます。
よくある質問:ひとり親控除と寡婦控除の違いは?
「ひとり親控除と寡婦控除って何が違うの?」という質問をよく耳にします。
ひとり親控除:未婚、離婚、死別に関わらず、上記の条件を満たす「ひとり親」が対象です。
寡婦控除:夫と死別、もしくは離婚後に再婚していない人で、扶養親族がいる場合などに適用される控除です。ひとり親控除の条件を満たさない方が対象となります。
両方の条件を満たしている場合は、ひとり親控除が優先されます。
まとめ:ひとり親控除をしっかり活用しよう!
この記事では、ひとり親控除について、控除額や対象となる条件、申請方法を解説しました。
所得税の控除額は35万円、住民税の控除額は30万円。
年収500万円以下で、生計を共にする子がいることが条件。
会社員なら年末調整、その他の方は確定申告で申請できる。
ひとり親控除は、日々の生活を支える大切な制度です。ぜひ、この記事を参考に、ご自身の状況に合わせてしっかり活用してくださいね。